山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
不動産の権利、価値がよく分からない

不動産の権利、価値がよく分からない

遺産分割協議で非常に悩ましいのが不動産の評価です。

不動産は預金や上場株式と異なり、いわゆる「時価」(market value)が特定できません。

なぜなら、不動産は特定財産すなわち一つしかないものであって、買い手と売り手が合意した値段が、まずは時価であろう、と解釈されるからです。

但し実際に売ることを行っていませんから、価値評価に困ることになります。

しかしながら、特に高齢者の故人の財産のうち、大きな財産の割合を占めるのがこの不動産です。多くのケースでこの状況になります。

不動産は一物四価と言われます。

目的によって異なる価値が公表されます。

「固定資産税評価額」「路線価」「公示地価」「実勢価格」

それぞれが何の目的のためのものかは、不動産関係のホームページを参照頂くこととさせて頂きます。

今皆さんがご覧になっているのは相続についてのホームページなので、相続について触れますが、家庭裁判所の相続に関する調停では、まずは固定資産税評価額を用いられることを勧められるケースが多いようです。

なぜなら、登記されている不動産には土地・建物を問わず全てこの額が自治体により1円単位で特定されるからです。(ゼロの場合もあります)

完全に客観的な数字であり、評価がそもそも分からないものについて議論をするよりも、「決めてしまう」意味で有効と考えられます。

繰り返しますが、客観的な価格は存在しません。相続人同士で折り合いがつかない場合には、不動産鑑定士による評価もありえますが、これも費用が相当にかかることを覚悟する必要があります。時間もかかります。調停などの展開になったときに初めて考慮すべきステップだと考えています。