山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
遺言

遺言

遺言を残すメリットとは何か

遺言を遺すメリットは何なのでしょうか。以下、端的にずばり申し上げます。

なお、民法で定める様式に則った有効な遺言を作成されることを前提にします。

「もやもや」が解消する

結果として、皆さんの他界後、ご家族の皆さんは、皆さんの財産配分について何も自分で決める必要がなくなります。

こう書くと、彼らの自由がなくなると思われるかも知れません。

実はそれがよいのです。

遺産は「限りある」ものです。遺言がないと、「限りあるもの」をどう分けるかを皆さんで決めてください、ということになります。

遺産とは何でしょうか。基本的には「有限の財産」です。

誰かが何かを得ると、誰かがそれを得られなくなります。

これを皆で決めるのは非常に難しいです。例えばお子さんには、それぞれに家族はいらっしゃいませんか。その家族(特に配偶者)のお金への価値観は大体皆さんと近いですか。

また、いろいろな事情があって生活が苦しい方や、収入が不安定な方、さらには親から見てお金の使い方がちょっと皆さんと違う方といった方は、いませんか。

遺言の執筆を考える方には、前の配偶者との間の子がいたり、お子さんがいない独身の方や、配偶者はいるが子がそもそもいないご夫婦の方など、いろいろな境遇の方がいらっしゃいます。

遺言を遺すと、皆さんの遺産の配分は原則として皆さんの意思で決められます。皆さんのもやもやや将来の不安が、少し解消することは確実です。

遺言をきちんと書きあげた方の多くが、「すっきりした」とおっしゃいます。

お子さんなど相続人の方々が迷わずにすむ

上記の通り、お子さんなど相続人の方が迷わずに済みます。故人の意思で財産配分がすでに決められているからです。法律上の強制力を持ちますから、それ以外の選択肢がないのです。

ただし、迷わなくてもよいことと、「わだかまりがなくす」ことは別問題です。遺言を書けばよいのではなく、ここに、「上手に書く」ことが非常に重要になってきます。

財産を遺す側は、これが子供たちの新たなトラブルになることは、多くの場合、絶対に望まない避けるべきことと思われるでしょう。

この後は以下のコラムをご参照ください。

▽ 遺言と遺書の違い

▽ 遺言の種類と書き方

▽ 遺言を作られることを特にお勧めする方

▽ 遺留分を侵害するとはどういうことか、何が起きるのか、どうしたらよいのか