山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
遺言を作られることを特にお勧めする方

遺言を作られることを特にお勧めする方

専門家から見たときに、遺言を作成されることを、特に強くお勧めする方の例です。理由も述べます。

お子様がいない方

お子様がいないので、法定相続人は、配偶者と親(直系尊属)になります。

ご両親がすでに他界されている場合、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。この場合、配偶者と兄弟姉妹が遺産分割に合意する必要があることを意味します。

上記いずれでも、配偶者は血のつながりのない方々とお金についての話題をしなければならなくなります。すでに配偶者は、こういった方々との縁は、他界を機に相当に薄まることが一般的です。

もし後者の兄弟姉妹のケースで、その兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合には、その子供たちが相続人になります。配偶者の方からするとさらに相当縁遠い人たちとの合意が必要になります。場合によっては全く会ったことすらないし、彼らも相続人になることにそもそもピンとこないことも想定されます。なんであの叔父さん叔母さんのことが関係するのか?ということです。

遺言をしておくとこういう事態が避けられます。

独身の方

過去の離別による子もいない、つまりは完全な単身、もしくはこれまでずっと独身であった方を意味します。

配偶者と子がいずれもいませんので、法定相続人は親(直系尊属)になります。

すでに両親が他界されている場合には、法定相続人は兄弟姉妹になります。兄弟姉妹が他界されている場合にはその子たちになります。

縁遠い方々とまでは言えないでしょうが、もらえる資産とはいえ、数名での協議をしなければならず、不要なわだかまりが起きるかも知れません。もらえるからいいではないかと思うのは遺す側の考え方で、逆にもらえてしまう以上はお金の問題だから真面目に考えなければともらう側はなります。

相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分がありません。なので、もし遺言をしておけば、その通りにトラブルなく、実現します。

最近非常に多いのはNPOや慈善団体、世話になった病院や母校などに寄付をするケースです。特に女性に多い印象があります。

大規模なNPOは、遺贈を受ける関係のパンフレットを用意しているケースがあります。NPOに直接連絡すると送付してくれることでしょう。

ただし不動産を贈ることや、ローンを返済することも含めたことは、まず困難と思ってください。不動産は後で換金すればいいではないかと思うのはこれまた贈る側の論理であって、受ける側は登記の手続きに税金の支払い、その後の固定資産税、土地の近隣とのトラブルなどなど、いろいろな負担が発生するからです。そもそも現金化できない可能性の高い土地の場合、引き受けたくないのは個人も団体も同じです。

このため、事前にこういった団体と協議が不可欠であることを知っておいてください。現金であっても同様です。特に遺留分についての部分が問題になり得ます。

法定相続分と異なる配分をしたい方

遺言がないと、法定相続分での遺産分割が原則になりますから、思い通りになりません。

相続人の方々の生活状況を踏まえて配分できます。現金、不動産など、財産の特定ももちろん考慮できます。

自営業の方

法人化しておらず、自身の事業を特定の子に譲りたいなどしたい場合、事業の資産は個人名義になっています(不動産、建物、機材、農業機具など)から、これがバラバラになってしまうと事業が成り立たなくなってしまうリスクがあります。

内縁の方へ相続させたい方

相続人以外に相続させたい方

いずれも遺言なしでは相続は不可能です。遺言がないと権利がありませんので、相続人全員が合意しない限り、遺産は一切受けられません。

遺言がない場合、相続人の方々が全員がこの方向で合意することは、心情的な問題があり、難しいことが多いでしょう。