山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
国際相続(クロスボーダー相続)

国際相続(クロスボーダー相続)

国際相続(クロスボーダー相続)とは何でしょうか。

渉外相続と呼ばれることもありますが、要すれば海外が関係する相続のことです。

ちょっと頭の体操をするだけで以下のようなことがどんどん想定されます。(すべて遺言がなかったと仮定)

・自分は日本人で外国に居住している。日本で親族が亡くなり自分が相続人になったが、海外にいるので手続ができない。日本に帰る機会は当面ない。

・自分は日本人で外国人と結婚し外国に居住している。このたび配偶者が亡くなったが、配偶者は日本に資産がある。この相続をどうしたらよいのか。

・自分は日本人で外国籍と結婚して日本に居住している。このたび外国籍の配偶者が亡くなったが、配偶者は日本と本国両方に資産があった。この相続をどうしたらよいのか。子供には何か相続できるのか。

・自分は日本人で、日本居住の日本人の親族が亡くなった。資産は日本のみで、相続人も日本人だけだが、その相続人に外国居住者がいることが判明した。全くの遠戚で音信不通である。どのように相続をすすめたらよいのか。

・自分は外国籍で、外国に居住している。過去に日本人と離婚歴があり、その日本人との間に子がいる。このたびこの離婚した元配偶者が死亡したとの連絡が来て、子が相続人だと連絡を受けたが、どう対応して良いか分からない。

・自分は外国籍で、外国に居住している。同じ国籍の配偶者がいるが、このたびその配偶者が亡くなった。日本に投資用不動産を持っていた。その手続はどうしたらよいのか。日本の資産には興味がないので現金がほしい。

遺言がある場合でも以下のようなケースが想定されます。

・自分は日本人で、夫婦で海外に移住している。配偶者が亡くなり、遺言が遺されていた。この遺言を元に相続手続きをしたいが、財産が居住国と日本にまたがっている。誰にどう相談したらよいのか。

最初のケースを除くと、全てのケースで、

・そもそも相続に適用される法律はどこの国の法律か

・その上で、どういった手続が必要なのか。合意が必要なのか、強行規定はあるのか、裁判所が関与するのか。

・何かしら無事に方針が決まったとして、では、銀行、不動産などその執行の手続はどうなるのか。外国、日本いずれもどうするのか。

といった極めて難しい問題を一つ一つ解決していく必要が出てきます。

一般的な日本の相続、つまり亡くなった方が日本人で、日本の資産のみで、相続人も日本在住の日本人、といったケースでは、適用される法律は日本の民法であり、金融機関や不動産の手続も、面倒ではあれ、確立しています。相続人間の意見の相違も、最終的には、裁判所の調停手続などの道が用意されています。当然に全て日本語で行われます。

しかしながら、このような海外案件は、まず全てのケースで海外の法律(亡くなった方の国籍、資産の所在地や種類)の調査、そして、資産の把握、といった、日本以上に複雑かつ時間のかかるステップが求められることになります。さらに、国によっては、紛争がなかった場合でも、例外なく裁判所が関与する場合もあります。言語も当然に問題になります。

日本の信託銀行では相続手続(遺産整理)サービスを提供していますが、外国籍・在外資産関連については、ほぼ、一律取扱いをしない(範囲から除外する)という位置づけのようです。確かに銀行の商品パッケージにはなじまないでしょう。彼らはあくまでコンサルタントとしての業務委託を受けている立場で、手間がかかりすぎ、ノウハウも乏しいでしょう。

但し、費用と時間は相当なものになることを、まずは、覚悟していただく必要があります。

国やケースによっては、紛争がない場合でも、相続人の方に直接海外の裁判所に出頭せざるを得ないケースもあります。

まず、亡くなった方の家族、居住状況、資産の綿密な調査が必要になります。このステップには国内以上に慎重にアプローチすることが必要です。

並行して、法律関係の正確の調査が必要です。どの資産にどこの法律が適用されるのか。そして誰が法定相続人で、誰が何の権利を主張できるのか。その上で、どういう合意をすべきなのか、海外現地の裁判所が決めてしまうのか。

その上で、方針を決めていくことになります。場合によっては、どちらの国で何を相続税で申告するのかといった点も大きなポイントになります。

こういった難問を、現地の提携法律事務所とともに、弊職の数多くの国での弁護士との協働経験をベースに、相続・遺言・海外相続の専門家として、粘り強くゴールに向かうお手伝いをさせていただきます。

どちらの国で相続税の対象になるのかの問題になるケースも多く、現地の公認会計士・税務コンサルタントとの綿密な協議も必要になります。日本で外国税額控除で取り返すなどの作業は日本の税理士にお願いすることになります。

国内の士業の皆様からのご相談ももちろん歓迎いたします。

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