山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
相続とは一体何をしなければならないのか:遺言があるケース

相続とは一体何をしなければならないのか:遺言があるケース

遺言が残されているケースについて以下解説します。

相続がいざ起きると、遺言がある場合でも、以下のようなプロセスをたどることになります。

遺言を探す、種類と有効性を判断する

 遺言の種類は以下の3つがあります。 

 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言   

 秘密証書遺言は一般的ではないので説明は省きます。

 それぞれに民法上明確な規定があり、これ以外の様式では遺言として認められません。時々「録音テープに残す」とか、「なじみの弁護士に口頭で伝えておけばあとは弁護士がやってくれるはず」といったことをお考えの方がいらっしゃいますが、法律上有効な方式ではありません(これは国により違います。例えば録音テープは韓国では有効な方式になっています)。従って無効です。

 特に自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自署し、印を押さなければなりません。

 一方、本文のうちの財産目録(銀行口座一覧や不動産登記簿のコピーなど)はワープロ打ちでもかまいませんが、目録全葉に署名と捺印が必要です。この様式を満たしていないと、遺言として認められませんので、法的効力がなくなります。結果的に、金融機関・不動産登記の手続は全く出来ません。この有効無効の判断は金融機関・法務局でそれぞれ行われます。この場合には、遺言がない取扱いと同じになりますので、相続人の遺産分割協議を経た書面の作成が必ず必要になります。このため、相続人たちが遺言の通りに相続人が分けてくれるかどうかは定かではなくなる、ということを意味します。

 少なくとも遺言を残す目的の大きな部分は果たせない、ということに、おそらく、なるでしょう。従って様式がきちんと法律に定めたものに則っているかが、確実に、問われることになります。

 自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所に持って行き、検認という手続きが必要になります。民法の条文に明確に規定されているからです。この手続を経ないと、この後の金融機関などの手続は一切出来ません。この検認手続では、相続人の方が家庭裁判所に後日呼ばれ、裁判所に出向いて、この手続を行います。封がされていてもされていなくても同じ手続です。家庭裁判所には、見つかった状態のまま(封をしているならば封をしている状態で)最初に提出することが求められています。封がされていた場合には裁判所がその封を開けることになります。上の写真でははさみで封を開けていますが、このはさみを持っているはずの人は裁判所であるべきで、裁判所に持って行く前に勝手に開けてはいけません。

 また、自筆証書遺言は、執筆した時に意思能力がない場合にはそもそもが有効ではないため、例えば認知症の方とか、健康上の理由で意識混濁の方が書かれたなどの書面は有効ではない可能性が出てきます。認知症かどうかの判定は当然医師でないと出来ない部類の話題となります。

 この点は非常にデリケートな話題であり、故人が他界した後、相続人がこの話を蒸し返す可能性があります。

 

公正証書遺言は生前に故人が作成し、公証役場に保管されています。遺品にコピーなどが残されていなくても、公証役場に相続人が問い合わせると、有り無しと、ある場合には保管されている公証役場がどこかを教えてくれます。相続人が相続人であることを立証する書面を持参して、その公証役場に出向き、受け取ることになります。相続人全員が出頭する必要はありません。

 公正証書遺言の良いところは、家庭裁判所の検認の手続が必要ないことです。この公正証書を公証役場から受け取ったら、そのまま金融機関に提出して手続が出来ます(後述の他の書類の準備は除きます。正直こちらの方が大変になるケースが多い)。

 公正証書については、作成時に、公証人が意思能力があるか(すなわち意思を判断できるか)一定の試問のようなことを行ったり、会話でのやりとりなど総合的にそもそもの意思能力の有無を判断しています。このため、この点で自筆証書のように無効になる可能性は、まず考えられません。

 公正証書を作った後に認知症になっても、意思能力があった時に遺言を作っており、内容は有効です。それがきちんとした形で書面を作る効果なのです。 相続人が、遺言を書いた後の故人は認知症だったではないか、だからこの遺言は無効だといっても、それは通りません。遺言書通りに実行されます。

 

戸籍などを集める

有効な遺言がある場合でも、最低限故人が死亡した事実の戸籍は取得する必要があります。除籍謄本と呼ばれます。請求先は故人の本籍地の自治体(市町村レベル)です。相続人であれば請求することが出来ます。本籍地は住所地と関係がないので、遠方のことも多くあります。郵送での請求も可能です。

あと、最終住所地を示す住民票の除票というものも必要です。これは最終住所地の自治体が発行主体です。このため除籍謄本とは別の自治体の場合にはまとめて請求が出来ません。

この後の金融機関などでの資産の探索では、金融機関と登録の住所が過去の住所地であることも多くあります。この場合に備えて、過去の住所地の履歴が分かる戸籍の附票というものを取ります。

また、相続人が相続人であることを示す書類が必要です。法定相続人が誰なのかの判断が最初に必要で、親子関係や兄弟姉妹関係を示す必要があることから、相続人の戸籍謄本は最低限必要ですし、場合によっては故人の戸籍を遡って立証することも必要になります。

後の金融機関の手続で指摘を受けて、戸籍の追加収集が必要になり、金融機関の手続が遅くなるケースが多くなる局面です。金融機関窓口は相続のことに詳しいことはまずなく(集中して別のセンターがあり、そちらが判断します)、普通あまり親身には相談には乗ってもらえませんので、提出してさらに指摘を受けて他の書面を取り直す、その際に自治体から何が必要か再度問われる、ということが繰り返されます。金融機関自体が必要な取得を委任するから後はやってくれ・・と言いたいところですが、彼らの遺産整理サービスにまとめてお金を払い委任をしなければ、彼らはやってくれません。第三者ですから当然そうなります。自治体は申請があったものを発行するだけの役割で、どのような状態だからどれが必要かの相談に親身に乗ってくれることは、難しいことが多いでしょう。彼らが誤った場合に責任をとることは避けるからです。役所として判断を誤るリスクは、やはり避けます。最悪は国家賠償責任にまで至るからです。役所の担当者が気を利かせてくれることは、ことこの戸籍の取得の局面ではまずないだろう、と思っていただくのが無難です。極めて重大なプライバシーを取り扱っているからです。

なお、この後の不動産登記の局面では、不動産を相続する人の住民票や印鑑証明書も必要になります。この部分は司法書士の先生から指示があります。法務局所定の有効期間(印鑑証明書は3ヶ月など)がありますので、あまり早いタイミングで取得する必要はないでしょう。

法定相続情報一覧図を作成して、法務局に交付してもらう

戸籍を集めると「束」になります。少なくて数通程度、多い場合は10通以上になるでしょう。

これと相続人の一覧図を作成して提出すると、この作成した一覧図に法務局が認証をしてくれるという「法定相続情報一覧図」という制度があります。手続をする金融機関の部数、発行してもらいます。

これを作ると、金融機関には戸籍の束を提出する必要が原則としてありません。法務局が相続人が誰かを判断してくれて、公式に証明がもらえる、というものです。通常はA4とかB5の1枚ものになります。申請すれば必要部数発行してくれますから、この後の金融機関や不動産登記で並行して使用することが出来ます(但し、遺言書は通常1通しかないため、遺言書がボトルネックにはなります)。金融機関はこれを見れば戸籍の束を見ずに判断が出来ますから、審査が確実に早く終わり、金融機関では必ず歓迎されます。作成は無料であり、積極的に利用すべきです。

金融機関で口座の有無と残高を照会する

この部分については、重点的に別コラムにしてありますので、上記をクリックして参照して下さい。

金融機関・法務局他に手続きをする

金融機関に口座の解約・清算と、相続人への振り込みの指示を行います。

銀行(ゆうちょ銀行含む)では、相続のこの書類の指示・やりとりは通常「相続センター」(部署名は銀行それぞれです)と行うことが一般的です。言い換えれば、近くの窓口では行われません。なぜなら、正確な書面が要求されるからです。

銀行にとって、故人との取引はこれが100%最後の取引となります。銀行は後から別の人が支払いを請求してくる事態(二重払い)だけは絶対に避けなければなりません。従って、書類の審査は極めて厳重であって、一字一句文字通り完璧な書類を求められると思って下さい。銀行側では、たかが「○一つ」でも、追記などはしない、と考えて下さい。相続センターから単に○ひとつだけでも要求され書類が返送されてきます。

銀行によりますが、相続センターに除籍謄本、住民票の除票、法定相続情報一覧図もしくは戸籍の束、相続人の身分証(免許証)などのコピー、検認済みの自筆証書遺言もしくは公正証書遺言の本紙、印鑑証明書(通常は有効期間6ヶ月)、解約清算する口座の記載や振込先の指示他を行う指示書の提出などを行います。このため、この段階では銀行に遺言書が拘束されます。通常は2-3週間で返還されてきて、その後問題がなければ、振込先として指示した相続人の口座に入金がされます。銀行からの精算書(残高を最後記した報告書のようなもの)は、入金後に送られてくることがほとんどなので、相続人から見るといきなり着金がされ驚くことがあります。銀行実務は入金が先、報告書は後、の順です。事前に報告書が来ることは、あまりないように見ています。

不動産登記も遺言書原本が必要です。司法書士に依頼することになります。相続人の住民票、委任状への署名捺印と印鑑証明書(有効期間3ヶ月)などが必要になります。

なお、相続登記の税金(登録免許税)の計算のため、対象不動産の固定資産税評価額を把握する必要があります。不動産が所在する自治体の固定資産担当部署に通常は司法書士が問い合わせ、書面を取り、額を確定します。司法書士に委任状を渡す必要があります。これがないと税額が確定しないので、申請が出来ません。申請をしたらでは税金はいくらですよと法務局(登記所)が親切に言ってくれるというプロセスではなく、自分で調べて立証して申請し、それが合っているかどうかを含めて法務局が審査する、というスタンスが申請の考え方です。

登録免許税の他、司法書士への報酬も必要になります。

田畑・森林の取得の場合には、登記の後、それぞれの不動産所在地の自治体に届出が必要なケースがあります。これは行政書士の分野になります。

遺贈で触れますが、遺言に基づく遺贈では、田畑の所有権移転登記では、農業委員会の事前の許可が必要です。この許可申請自体は行政書士の業務の範囲内です。この許可書でようやく登記が出来ます。許可書の原本を司法書士に渡して登記を進めてもらう必要があります。