山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
海外に財産がある

海外に財産がある

海外の財産の相続手続

別のコラムで記した通り、海外の財産、例えば銀行の預金や不動産などの相続手続はどうなるのでしょうか。

海外の所在国側での相続法をまず調査する必要があります。その相続関連法によって、例えば相続手続はどうなるのか(米国や英国など英米法系の国は裁判所による手続が多い)、相続人は誰なのか、誰がどういう割合を有するのか、といった、日本と異なる決まりがあります。

必ずしも日本の民法が適用になるわけではありません。

従って、海外の財産では、そもそも相続人の範囲すら違うこともありえます。

また英米法系の国(例:米国、英国、香港、カナダ、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランドなど)は裁判所の関与が相続に必要となっており、現地の遺産管理人が指名され、その人が相続手続の一切を行う(清算業務)ことになるのが原則です。

こういった業務は現地の法律事務所に必ず委託が必要になります。

一方で日本側でも資産をお持ちのことが多いので、これは日本人を前提にすると、民法が適用になります。相続人、法定相続、金融機関の手続等は一般的に日本での手続で完結します。

日本での手続と共に、外国側の弁護士との協働作業が必要になります。