山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
行政書士とは

行政書士とは

行政書士とは、行政書士法に定められている国家資格です。一般的には年1回行われる行政書士試験に合格し、都道府県の行政書士会に登録を行った人を指します。なお個人のみならず法人(行政書士法人のみ)も組織として登録することが出来ます。

行政書士法で定める行政書士の独占業務(行政書士でしかできない業務)は以下の通りです。下線部は相続・遺言業務に直接関係する部分です。

・他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明を作成することを業とする。

・上記の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

簡単に言えば、権利義務を作成する、という部分において、遺産分割協議書や、遺言、相続人関係図(法定相続情報一覧図案)の書面を作成することができ、その相談に応じることができるので、相続・遺言に関係するご相談を全般的に承ることが可能となっています。

一方で、以下の規定もあります。

・その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことが出来ない。

相続・遺言業務で関係する代表的な原則は、不動産登記の申請については司法書士、相続税の申告・相談は税理士、紛争状態になった場合や家庭裁判所での調停の代理は弁護士、裁判所への書面の作成代理は弁護士か司法書士 という調整になっています。

特に、遺産分割協議において、相続人の誰かが、他の相続人との間で話がこじれて紛争になった場合や、その人に代わって交渉を行うといったケースでは、法律上弁護士しか対応ができません。従いまして、行政書士がご依頼をいただいた相続人の一人に代わって、他の相続人を交渉して折れさせるといった行為は弁護士法に抵触する可能性があり、弊職はご提供しておりません。

行政書士がご提供できるサービスは、相続では紛争となっていない状態で、相続人の皆さんが合意する内容を金融機関や証券会社・登記に対応できる書面にすること、その周辺のご相談やアドバイスとなります。

また、遺言の原案作成についても、事実証明の書面の作成の範疇に属すると考えられ、その相談も含めて、行政書士がご提供できるサービスです。

これらの業務では、相続人や遺言を残す方に代わって戸籍を集めて(場合によっては明治時代からのものもあります)相続人を確定したり、金融機関の残高を調べたり、不動産の権利を確認するため不動産登記簿謄本(全部事項証明)を集めて権利を吟味したり、保険の内容を確認したり、資産によっては自動車の相場情報を集めて価格の目安を考えたりなどして、情報を集約してご説明したり、遺産分割協議では皆様の協議のための材料につなげていきます。

また、遺産整理業務(実際の金融機関での手続き)も付随して行うことも多いといえます。

不動産登記や相続税申告については、特に知り合いをご存じなければ、提携している司法書士・税理士をご紹介させていただき、直接彼らと進めて頂くことになります。皆さんプロフェッショナルですから、ご心配はありません。

なお、弊職は東京入国在留管理庁の申請取次資格も有しておりますので、外国籍の方の在日在留許可関連の業務も行えます。既に日本に来られている外国籍の方については、相続・遺言・海外相続分野に関連して必要に応じてこの分野のご相談も承ります。

なお、行政書士法に定める「官公署に提出する書類の作成」として、役所への許認可(飲食店許可や建築許可、自動車関連業務)を専門にされている行政書士の方も非常に多くいらっしゃいます。弊職は、相続・遺言・海外相続のフィールドを専門としています。

また、以下の条項も行政書士法に定められており、ご依頼人や相続人の方々の秘密は守られます。

・行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

これを守らなかった場合には罰則規定があります。 安心してご相談下さい。

海外相続分野では、以下を前提とさせて頂きます。

海外においては、その国の金融機関や不動産登記関連の書面作成等全ての代理行為は、基本的にその国の弁護士など、その国の資格者のみしか法律上行うことができません。従いまして、日本の行政書士が行うことは出来ません。

一方で、彼らと連携した上で(多くの場合は英語にて)、皆様へのわかりやすいご説明、書類の取り付けの仲立ち等をさせていただきます。日本語で行います。外国籍の方で英語がお望みの方は英語で行います(打ち合わせや書面いずれも)。

また、弁護士法により、相続人間で紛争がある状態において、一方に有利になるような解釈・意見のご提供はできません。

海外において税務申告が発生する場合や、弁護士では法律上出来ない業務が発生する場合には、それが可能な資格者と連携する必要があります(例:税務申告における公認会計士など)

なお、日本の資産についての金融機関の手続きは、金融機関との折衝を含め極めて多く発生しますが、これについては原則として日本の有資格者たる行政書士が委任を頂き代理することが可能と考えます。従って、この業務は行えることになります。

詳しくは海外相続をご覧下さい。