山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
遺言:公正証書遺言の作成とご相談

遺言:公正証書遺言の作成とご相談

ご相談

相続・遺言は、家族・財産そして健康の3つが必ず影響する話題です。 いずれも、人により全く状況は異なります。

お一人お一人、必ず手作りのアプローチが必要になります。

遺言者ご本人がご相談されたい場合には、既にある程度のお考えをお持ちのケースが多いですが、ご家族が相談される場合もあります。

お考えをお持ちの場合には、専門家の目からみて、どう考えるか。何を考えるべきか。手作りのアプローチで、お話しいたします。

ご家族が相談される場合には、必ず遺言者ご本人と直接面談をさせていただきます。遺言は本人しか作成ができませんので、本人に意思がなければ作成は不可能です。ご家族が代理で作成するということはありえません。

また、前提条件となる判断能力があるかどうかについても、ある程度判断させていただきます。

いずれが不可能であったり、難しい、厳しい、と判断する場合は、この段階で受任を見合わせさせていただくことがあります。必須の前提条件だからです。

初回の相談は無料です。

受任の際には報酬などに同意いただき、委任状と同意書、印鑑証明書等をいただきます。

調べる・集める

 既にある程度の遺言内容の心づもりがあるところから始まることが多いので、それが本当に可能なのか、正しい前提なのか、そして考えるべきことはないか、について、調べます。そして裏付けをとります。

 この部分を間違ってしまうと、遺言が無効となる、もしくは、遺言を作成する意味がなくなりますから、極めて重要なステップです。この段階なしに次に行くことはありません。なお、どの調査結果も、基本的には後日の公正証書作成時に公証人に提出する必要があります。

 ・相続人の確定

 戸籍をとります。相続人の確定が目的なので、遺言者の生まれたときからの戸籍を収集します。また、相続人の住所も確認します。一見家系図のように見える相続人関係図を作成します。

 ・資産の確定

 金融機関については、お持ちの通帳を見せていただきます。判明しない場合や、口座有無が不明な金融機関については、個別に金融機関に照会をかけ、口座有無と残高を把握します。照会する金融機関を特定した上で、アプローチします。 また、負債(借金)もある場合もこの段階で把握します(借り方次第では相続において非常に重要な要素です)。

 お名前と生年月日で全金融機関に一斉に口座有無の照会をするシステムはありませんので、必ず個別照会かつ書面が必要になります。

 付き合いのない金融機関はこの機会に口座解約をして整理してしまうケースも多くあります。他界後に見つかると相続人による処理が面倒になります。

 銀行名、支店名、口座番号、そして残高を一つずつ把握します。

 不動産については、お持ちの不動産登記簿や権利証、契約書などで不動産を特定し、現在の権利関係を確認します。これは法務局で行いますが、登記は公開されていますので、不動産さえ特定できれば難しいものではありません。この段階で登記上手当てしておく方がよいと判断されるケースもあります(返済済みの過去の抵当権の抹消など)。第三者の権利がある場合には、第三者に照会することもありえます。

 不動産も金融機関と同様に、氏名と生年月日で全国の不動産を一斉調査する仕組みはありません。このため、不動産を特定した上で確認するのが原則の手順になります。

 また、法務局ではなく、不動産所在地の自治体に対して、固定資産税評価額を開示してもらいます。

 全て財産配分の考慮の材料となり、後日の公証役場での公正証書遺言作成時に公証人に提示することが求められます。

 この段階で関係者と打ち合わせを行うことがあります。

 ・遺贈として、第三者個人や団体、NPOなどに「寄付」をしたい場合

 特にNPOへの寄付を望まれる方が最近多いのですが、この寄付の内容が彼らにとって問題ないのか、事前に協議が必要です。

 彼らは一定の条件が満たされたら初めてお受けします、つまり、一定の条件が満たされなければお断りします、という話が通常出ますから、実現可能な遺言とするためにはこの内容に沿わなければなりません。行政書士が遺言者の代わりに打ち合わせた上で、実現されるための遺言書の文言を考えます。万一遺贈が先方から断られたときには(遺言で書かれていても、彼らは遺贈を受ける義務はありません)、遺言者は既に他界されていますので、法定相続人でその資産の配分を決めることになるため、遺言者の思い通りにならないとお考えください。財産価値がある資産の場合、彼らは寄付はしないと考えるのが自然です。従ってこの準備は非常に重要です。

 ・森林・田畑、特殊な資産の場合の手続きについて

 遺言が現実化するタイミングは先ではあるものの、現時点での規制などの確認はしておいた方がよいでしょう。田畑の遺贈は農業委員会の認可が必要なので、相続人への相続とする方がよい、と考える場合などが該当します。 行政書士が調査します。

財産目録を作成し、相続人にご提示します。

遺言書の文言案を決めます。

調査した内容を相続人の皆さんにご提示して、遺言の原案を決めていきます。

相続人一覧と、資産の内容につき、調査内容を報告いたします。

その上で、誰にどの資産をどのくらい配分するかの大きな方針をお決めいただきます。

この際には遺留分についての配慮が最大のポイントになります。

それ以外にも、以下のような内容をこの機会に盛り込むべきとアドバイスすることになります。

遺言執行者の指定: 他界後に誰がこの手続きをするかをあらかじめ指定するものです。いろいろな考え方があります。

 ・相続人のうち一番財産をもらう人を指定する: 自然な流れと一旦は思われますが、一方で現実には、「一番多くもらった兄が全部手続きをするとは、兄は母といろいろ遺言で打ち合わせたのではないか」と勘ぐったり、わだかまりが出たりする危険性があります。

 ・相続人のうち一番財産が少ない人を指定する: 上記と逆ですが、こんどはその方が「ふてくされて」しまい、何もやらない、やりたがらないという事態になりかねません。「一番少ないのに面倒なこともやらせやがって」という心情です。

 このため、第三者を指定することを基本的にはお勧めしています。 相続人たちは第三者が入ることに違和感を感じるかも知れませんが、故人の意思決定であり、相続人たちは従わざるを得ませんから、逆にわだかまりなく進められるのではと考えます。

動産の取り扱い: 身の回り品のイメージです。価値はほとんどないと考えるケースが多いですが、誰が相続するかを指定しないと、他界後誰が手をつけてよいのか、つけられないのか、わからなくなります。 特定の人が引き継ぎ、かつ、処分もその人がしてよいことまで、明記してあげます。

他にも動産の類いとしては、自動車、ゴルフ・リゾート会員権、刀剣銃砲などが考えられます。

なお、自営を営んでいる方では、個人名義で減価償却資産を有していることがあります。この場合にも相続財産の中に特定すべきです。事業を誰かに継承してもらう場合は含めないと事業に必要な機材などが散逸しかねません。

墓地や仏壇の取り扱い: これも指定しておかないと相続人の方々で困惑することになる可能性が高い性質のものです。価値の問題ではあまりないですが、この機会に指定しておくべきです。

デジタル遺産の取り扱い: FacebookやTwitterなどで発信をされている場合、誰がその手じまいをするかについてです。このデジタル遺品は現在非常に専門家の間でも取り扱いに苦慮しています。新たな種類の「遺産」といえます。価値そのものはない、とお考えください。

付言の取り扱い:  遺言に至る背景や考え方などを記すパートです。 基本的には長々と書くのは避け、簡潔に書くべきです。なお、付言のあるなしで公証人の手数料額が異なります。

↓ 文面案を決め、行政書士が事前に公証役場と打ち合わせます。

文面のみならず、戸籍謄本等を含めて既に集めた資料も提出し、公証人の方のご意見を元に、再度文面を調整します。この際に公証人手数料が判明します。

文面を固めて、公証役場での作成日時を決め、証人などの約束をとる

公証人との事前打ち合わせの後に、遺言者に最終文面を確認いただき、固めます。

公証役場での作成の日時を公証役場と決定します。証人2名の立ち会いが必ず必要ですので、その方の約束も取り付けます。 

証人として心当たりがある方がいればその方にお願いすることもあります。ただし、基本的には第三者の方がよいと考えています。

・相続人などは証人になれません: 長男や配偶者などはなれません。

・友人や近所の方などは可能です: 可能ではありますが、この遺言の内容を知人に知られるので、その方がどこで内容を話してしまうかわかりません。ことはお金の問題であったり、家族の問題であったりします。 よっぽど信頼の置ける方ならよいですが、遺言者自身があまり知られたくない部類の話であることが多いので、こういった方にお願いする場合にはよくお考えいただくことをお勧めします。

心当たりがない場合には、公証役場に選定をお願いすることもできます。証人には通常、日当の支払いが必要です。

作成に関与した行政書士も証人になることが可能です。

公証役場で公証人、遺言者、証人2名の立ち会いを経て、作成します

公証役場で公証人、遺言者、証人2名の立ち会いを経て、作成します

公証人は多忙です。一度タイミングを逃すと数週間後になることも多くあります。証人の方々の都合もあります。このため、確実に約束のタイミングで実行する必要があります。

前日に行政書士が公証役場、遺言者、そして証人の方々に確認の連絡をします。

当日は時間に遅れないように公証役場を訪問します。証人の方々も来られているはずです。

公証人が事前に固めた文面を読み上げて、遺言者の確認をとります。証人も同席して文面を一緒に見ます。

この際、相続人等の同席は一切できません。同行していた場合でも、部屋の外でお待ちいただくことになります。

ただし、裁判とか悪いことを言い渡されるといったことでは何もありませんから、別にこわいプロセスと言うことはありません。

終了後、公証役場から正本と謄本の交付があります。原本は公証役場で無料で保管されます。

公証役場に遺言者から手数料を支払いいただき、終了です。

上記のプロセスを全て行政書士がサポートいたします。