山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
他の相続人が外国在住、また行方を捜したい

他の相続人が外国在住、また行方を捜したい

今や外国に居住する日本人(3ヶ月以上の滞在は在留届を出すことが義務となっており、その人数)は、直近のコロナ禍による若干の減少を除くと、一貫して増加しており、令和3年10月現在で134万人となっています。30年前のちょうど倍になっています。すなわち日本人の100人に1人もしくはそれ以上が外国に長期滞在する時代です。

外国居住の背景は全く様々です。企業の海外駐在とその帯同家族、外国人との婚姻、余生の海外在住の選択(一部の国にこの目的のためのビザが発給されています)、また先祖の海外移民にともなう日本国籍保有者も含まれることになります。

国内で相続が発生し(どなたかが亡くなり)、遺言がなかったため、遺産分割協議をする必要が出てきたが、相続人の一部が外国居住というケースがあります。相続人といっても故人の家族関係によっては縁戚であることも多くあり、いざ調べてみたら人数が多いことが分かり、こういったケースとなることは珍しいことではありません。なにしろ100人に1人が外国に長期滞在しているからです。

連絡先が分かればよいのですが、連絡先が全く分からないというケースや、国だけは分かるが詳細は分からないというケースもあります。

こういった場合には相続人の連絡先を探すのは苦労させられます。

海外関連に専門を持つ弊職がお手伝いします。

なお、連絡先が最終的に判明しない可能性もありえます。

この場合の遺産分割協議についても工夫が必要で、お手伝いいたします。