山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
国際相続関連業務

国際相続関連業務

海外の提携弁護士と共に、遺産相続についてのお手伝いをいたします。

海外が関係する相続に直面された場合、なかなか相談できる先がないのが現実です。相続については多くの税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士など士業、またフィナンシャルプランナーや財務コンサルタント、不動産関連業者なども多く携わっています。また、信託銀行もコンサルタント(銀行は士業者ではありません)として遺産整理業務などを商品としていますが、海外案件は国境をまたがることから、違う国の法律が関係し、また、その国に法的な権限を持った人がいなければ、現実的には何も進まないことになります。

弊職は豊富な海外経験を元に、海外の提携法律事務所と共に、解決をお手伝いします。例えば以下のような業務が想定されます。

・相続人(相続を受ける人)が外国籍で、外国在住。日本と外国に資産があるが、遺産相続の手続をしたい。

・故人が外国籍で、日本に資産がある。この資産の遺産相続の手続きをしたい。

・日本人が外国で亡くなったが、相続人は皆日本人で日本在住である。外国の資産、日本の資産の遺産相続手続をしたい。

相続は百人百色です。

家族構成、財産の所在と種類、国籍、現所在地、亡くなった地など、多くの要素が相続に関係します。これは国際私法と呼ばれる分野であり、日本のみで関係する民法だけにとどまらない法律関係になります。

是非、お話を聞かせて下さい。その上でどういったことが出来るか、お話しさせて下さい。

この通り国内と全く異なるアプローチになるので、特定の業務パターンはありません。

なお、何が出来るかについては、一定の基礎調査を要する可能性があります。