山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
国際相続関連業務・実績案件

国際相続関連業務・実績案件

海外の提携弁護士と共に、遺産相続についてのお手伝いをいたします。

海外が関係する相続に直面された場合、なかなか相談できる先がないのが現実です。相続については多くの税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士など士業、またフィナンシャルプランナーや財務コンサルタント、不動産関連業者なども多く携わっています。また、信託銀行もコンサルタント(銀行は士業者ではありません)として遺産整理業務などを商品としていますが、海外案件は国境をまたがることから、違う国の法律が関係し、また、その国に法的な権限を持った人がいなければ、現実的には何も進まないことになります。

弊職は豊富な海外経験を元に、海外の提携法律事務所と共に、解決をお手伝いします。例えば以下のような業務が想定されます。

・相続人(相続を受ける人)が外国籍で、外国在住。日本と外国に資産があるが、遺産相続の手続をしたい。

・故人が外国籍で、日本に資産がある。この資産の遺産相続の手続きをしたい。

・日本人が外国で亡くなったが、相続人は皆日本人で日本在住である。外国の資産、日本の資産の遺産相続手続をしたい。

実績案件

事案の特定が出来ないようにする目的で、ある程度実際の事案と異なる説明としています。以下ご紹介する事案は取扱案件の一部です。

最も多くご照会をいただくのが日米案件です。この仕事を通じ、日米間の交流は、多くの人ならびに財産の双方の面で、極めて厚い歴史があると実感しております。

事案1:在米相続人の米国籍の方より直接ご照会いただいたもの(全て英語)

米国に永住していた日本国籍の母親が米国で死亡した。父親は存命で一緒に米国U州で住んでいる。自分は日本語を理解できないが、母親の銀行ATMカードと思われるものや、大事な書類が残されている。何らか日本に財産があると思われるが、探してもらいたい。もし何か残っているのであれば、父親に全て相続させたい。また、この機会に、相続とは関係がないが、自分が日本国籍を持っているか確認したい。

→ 手がかりをもとに証券会社・銀行を調査し、一定の財産が残っていることが判明。いずれも米国人の父親・兄弟姉妹間での遺産分割協議書(英文)を作成、米国側で認証等を経た上で書面を送付していただき、全ての金融機関に手続きを行って、弊職の管理用口座に入金いただきまとめた後に父親の在米銀行口座に送金を行いました。最初は、故人が残した膨大な書類を拝見し、財産の手がかりを探すところからスタートしました。一定の財産を発見することができ、思い出深い事案です。なお、戸籍を調査したところ、ご依頼人ならびにその姉妹全員が日本国籍を有していることが判明し、日本のパスポートを米国で申請されました。

事案2:在米相続人の米国籍の方より直接ご照会いただいたもの(全て英語)

父(日本国籍)と母(米国籍)は以前日本の関東地方に住んでいたが、東日本大震災を機に自分の住んでいる米国に移住し、最近他界した。公正証書による遺言書らしきものが残されており、自分が全て相続することになっているはずだが、遺産相続の手続きを行ってほしい。移住の関係で、米国には遺産はない。

→ 遺言書は法的に有効なものと確認の上で、遺言書を用い、不動産ならびに複数の銀行・証券会社における遺産を確認の上で、不動産は司法書士と連携して相続登記を行い、銀行・証券会社の遺産は全て換金を行って弊職の管理用口座に集約し、ご依頼人の在米銀行口座に送金を行いました。遺言書本紙を米国から送付することについて、難色を示されたため、送付を行わず、たまたまご依頼人の夫がアジアのある国に出張される機会があるとのことで、出張先の国に弊職が出向き、遺言書の受けとりを行いました。また、母については日本の年金の未払い分が残っていることが社会保険労務士の調査で判明し、日本年金機構から、時効にかかっていない未払い年金について米国に送金することができました。

事案3:在米相続人の方より直接ご照会いただいたもの(全て英語)

自分の両親はいずれも日本人だが、自分は移住先の米国で生まれ育ち、両親からほとんど離れていたため、全く日本語はできない。米国籍の夫と結婚し米国O州に在住である。父親の母(祖母)が最近他界したと日本から連絡を受けたが、既に父が先に他界しているため、自分が相続人の一人となる旨の連絡だった。祖母はどうも千葉に不動産を有していたようだが、現金他はなかったという話を聞いた。相続人は他に叔父、叔母となるが、叔父は長らく行方不明であり、叔母とは正直縁が薄く、千葉の不動産についてほぼ価値がないものであれば、相続放棄をして関わりをなくしたい。自分は米国籍のみ有していると思っているが、母親からは日本国籍もあると聞いていたので、この機会に確認したい。

→ 司法書士と連携の上で、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行いました。照会後の進展が早かったため、期限(相続人であることを知ってから3か月)以内に家裁への申述が間に合いました。戸籍を確認したところ、事案1と同様に、日本国籍を有している(二重国籍)ことが判明しました。事案1と同様、米国で生まれ育った人は、日本国籍を有しているかどうか自身が知らないケースが結構多いのであろうと思われました。

事案4:在米と思われる相続人に対して、遺産分割協議に応じてもらうための英文レター作成送付とその後の遺産分割協議書の作成等を依頼いただいたもの

日本で日本人が遺言なく他界したが、故人には子がなく、相続人は兄弟姉妹多岐に亘り、遺産相続には遺産分割協議が必要となる。そのうちの兄弟姉妹(異母兄弟)の一人が、数十年前に米国に渡っており、所在がはっきりしない。インターネットで調査したところ、その異母兄弟は既に他界しているようだ。本当に他界しているならばその子供数名が相続人となるが、米国で生まれ育っており日本語を理解しない可能性が高い。インターネットで調査したところこのうち1名が既に他界している模様で、残りの方々の住所ははっきりしないがそれらしきものが見つかった。ついては、この住所宛に、3名に対して、遺産分割協議に応じてくれるように英文でレターを作成送付し、なんとか遺産分割成立まで持って行くようにできないか。

→ 全員の当該米国住所に英文レターを作成して送付。1名を除きすぐにメールにて連絡あり。住所変更のため不着となった1名については、姉妹より連絡が行くこととなり、再送。相続分の対価を整斉と分配する前提であったことから、遺産分割協議に快諾してくれ、協議書(英文)の作成ならびに現地からの取り付けを行い、弊職が日本側を代表して対価を米国に送金して、完了しました。

事案5:欧州永住の日本人について、相続人確定のための戸籍収集を経て法定相続情報一覧図の作成ならびに日本の資産調査を行ったもの(現地法律事務所よりご照会)

欧州A国永住の日本人が現地で他界した。相続人は全て日本在住の日本人のようであるが、残された遺産は当該国(不動産・金融資産)のみならず、日本にもいろいろあるようであり、日本在住のご家族の方からまず現地側の手続きについて依頼を受けた。一方現地側でも一定の手続き(税務等)があることから、日本側の資産の調査を行わないと、現地側の手続きも行うことが出来ない。ついては、日本側の資産調査を手伝ってほしい。

→ 日本在住のご家族(相続人の1名)に業務内容等のご説明を行い、戸籍収集を経て相続人を確定して法定相続情報一覧図を作成後、金融機関に問い合わせを行って、資産の確定を行いました。日本には一定の不動産もありましたので、不動産の登記簿調査ならびに固定資産税評価額の調査も行いました(現地税務申告で網羅が必要)。

事案6:欧州永住の日本人について、相続人確定のための戸籍収集を経て相続人関係図の作成ならびに日本の資産調査・手続きを行ったもの(現地法律事務所よりご照会)

欧州B国永住の日本人が現地で他界したが、生前に相続人である長女・二女への遺産相続手続きを依頼されていた。日本側の資産についても手続きを行う必要があり、日本側の資産調査・手続きを手伝ってほしい。

→ 戸籍収集を経て、金融機関・会員権の事務局に問い合わせを行い、資産の確定を行った後、換金できるものを換金し、会員権の名義変更等の日本側遺産相続手続きを行いました。日本には一定の不動産もありましたので、不動産の登記簿の調査ならびに固定資産税評価額の調査も行いました(現地税務申告で網羅が必要)。

事案7:米国相続法ならびに相続人であることの書面についての、調査報告書作成(日本の金融機関よりご照会)

日本の金融機関より、米国H州在住の米国人が日本で亡くなったが、日本における準拠法は当該H州のものとなるため、相続法ならびに相続人であることの書面が一体何になるのか、調査したい、とのご依頼があったもの。

→ 当該H州の現地弁護士と連携の上、H州弁護士による調査を行い、日本語による解説を付した意見書をご提出しました。

事案8:アジアの親族であることの真正であることを担保した書類についての、調査報告書ならびにそれらの書類の取り付け(日本の金融機関よりご照会)(現地弁護士とは全て英語)

東南アジアL国在住の日本人が現地で亡くなった。当該日本人は戸籍上離婚しているが現地L国人と再婚しているとのことである。再婚相手が相続人となるが、この再婚の事実は亡くなった日本人の戸籍に記載されておらず、現地方式での婚姻のようだ。現地にいる再婚相手から、婚姻証明書のコピーが送られてきたが、この婚姻証明が真正かの確認および、本紙もしくは本紙に代わる書面を取り付けたい。

→ L国の弁護士と提携の上、再婚相手と当該弁護士が面談を行い、婚姻証明書が真正であることを確認。その上で、当該弁護士のアドバイスに基づき、当該婚姻証明書が本紙であることの公的証明を取り付けた書面を日本に送付してもらいました。日本側は全て弊職が指示を行いました。