山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
多額の借金がある

多額の借金がある

多額の借金があることが予め分かっている時の対応です。

多額の借金の例は、もちろんいろんな例があるでしょうが、大きく二つの例があるでしょう。

不動産を担保にしたローンは、銀行や信用金庫がローンの借入先として一般的です。場合によってはノンバンクもあるでしょう。

この場合は、不動産登記を見れば分かります。

不動産登記の乙区、つまり下の欄に、金融機関による抵当権が登記されています。(甲区は所有権に関する登記です)

抵当権を設定したら必ず登記をしますので、登記さえ見ればこれは分かります。これがないと、銀行は借主からの返済が滞った時に、回収に繋がる競売をすること等のアクションが出来ませんから、必ず登記がされます。

判明次第、当該銀行に即座に相続人からローン契約の詳細、特に残債額、を確認するアクションを取る必要があります。

一方、不動産ローンでは、通常団体信用生命保険という生命保険の加入がローンの条件となっているケースがほとんどです。つまりローン返済期間中に借入した人が亡くなった場合、その残債に見合った生命保険金がおり、銀行にこの額を返済して負債がなくなるということです。言い換えれば銀行は取りはぐれることはないし、相続人は不動産を銀行に取られることもない、という仕組みになっています。もちろん生命保険の保険料は借入者の負担です(保険料も含めてローンの対象としているケースも多い)。

他人に個人的な借金があるケースです。

いわゆる借用書を出してお金を借りているというケースが一般的でしょう。故人の他界後、「故人に貸していた金を返してくれ」と遺族に連絡が来るパターンです。

この事実確認は慎重にすべきです。借用書が本物か。返済は実は終わっていて、借用書だけが残っているのではないか。

その確認の上で対応すべきです。

特に借用書すらもないケースは、特に慎重にすべきでしょう。客観的な事実確認が難しいからです。下手に一度払うと二度三度となりかねません。

紛争に繋がる可能性があるので、金額次第では弁護士に関与してもらうことを考えます。

もめた場合には弁護士法により弁護士のみが関与できるとお考え下さい。