クロスボーダー相続案件でお困りの士業の皆様へ
弊職は紹介ページの通り、計10年の海外駐在と、新興国を中心とする海外子会社経営管理業務と戦略提携およびM&A業務に精通し、多くの国の法律事務所・会計事務所他と共に業務を行う日々を過ごしてきました。業務上の訪問国は南極を除く全ての大陸で、30近くとなりました。
また米国公認会計士(CPA)のライセンス(ワシントン州)を有しております。
海外相続分野はご存じの通り国際私法分野であり、全てが日本で完結する民法の相続法、そしてそれによって考える金融機関や不動産登記の実務だけでは、対応が出来ません。
具体的には法の適用に関する通則法や、遺言の方式の準拠法に関する法律からスタートしますが、外国側の法律事務所、場合によっては公認会計士(税務)とチームを組み、外国法・税法の調査とその吟味、そしてさらには金融機関や不動産など、海外の資産の相続手続は、実務の世界になります。日本とは全く異なる書類が求められます。大使館での認証だけで1ヶ月以上かかるという世界が待っています。日本の相続も書面作成は相当に大変ですが、それとは全く異なる部類のものの準備が要求されます。
弊職は行政書士ですので、職務としては行政書士法に定める「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」および「行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること」となります。
また、行政書士は「他人の財産管理業務」が認められております。日本の金融機関は、一般的に相続人の在外口座に遺産(現金)を振り込むことはありません。このため、外国在住の相続人の在外口座への送金は、日本側で誰かが一旦現金を受け取った上で、行う必要があります。しかしながら、マネーロンダリングの関係で、日本の金融機関で外国送金(しかもまとまった額)を行う場合には、立証書類が相当に求められるのが現状です。予期せぬ手数料の発生も起こります。
ご高承の通り、相続については、主に、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図作成、公正証書遺言書の原案作成等を中心とした業務、そしてそれに付随する相談業務を行うことになります(相続人間で紛争状態となった場合を除く)。また上記で述べた在外口座への送金も行います。
クロスボーダー案件は必ず外国が関係し、多くは言語が異なってきます。このため、外国法の外国側の意見書や解釈など、相続・遺言の専門家として、日本語による解説などを含め、ご提供します。
個々の案件では、国・地域や、国籍、財産の種別と所在などで異なる対応の仕方になると考えております。
また、外国で遺言を遺された故人の方の在日資産の相続手続き執行も承ります。直接相続人との間で委任をいただくことになります。
弊職は各国・地域に提携法律事務所を持ち、相談できる先を確保しております(これからも増やしていきます)。
またこれ以外の国や地域でも、これら事務所経由で探せる可能性もあります。
また、国内での税理士資格は有しておりませんので、本邦の税務相談等はご提供できませんが、米国についてのバックグラウンドから、一般的な相続に関するグローバル税制についても、現地会計事務所(税務専門)の起用も含めて対応できるケースもあります。
お困りの節は、是非ご相談下さい。