山内みらい行政書士事務所
国際相続・遺言
遺贈という言葉を聞いたが、相続とはどう違うのか

遺贈という言葉を聞いたが、相続とはどう違うのか

相続は一般的な用語ですが、トップページでも触れたとおり、法律上は法定相続人に、故人のプラスの財産とマイナスの財産がそのまま引き継がれることです。従って、法定相続人以外への財産の移転で「相続」は発生しません。

「遺贈」は遺言において使用される言葉です。

遺言において「他界と同時に、相続人以外に贈与を行うことである」がわかりやすい言い換えです。遺言がない場合では法定相続人に全ての財産が帰属しますので、法定相続人以外の人は財産を受け取れません。

従って、例えばこういうケースは遺贈になります。

以下は「相続」や「寄付」という言葉を使いますが、法律上は「相続」「寄付」いずれでもありません。亡くなるときの行為として、「遺贈」になります。

・晩年介護などで世話になった子の配偶者や兄弟姉妹に(一部でも)財産を相続させたい。

・内縁の人に財産を相続させたい。

・(子がいる場合で)孫に直接財産を相続させたい。

・世話になった恩師や地元の団体に寄付したい。

・社会貢献としてNPOとか慈善団体に寄付したい。

他にも遺贈という行為に該当するものがありますが、上記の理解で概ねよいものと思います。

なお不動産を遺贈する場合、登記での登録免許税率は相続と異なり高くなります。行為の性質が「贈与」であって「相続」ではない、という整理が影響してきます。詳しくは司法書士にお聞きください。